お知らせ
初めて交通事故で受診の方へ
2025年01月05日
初めて交通事故で受診する場合、あらかじめ保険会社にご連絡をお願い致します。少なくとも保険会社名と担当者名の確認ができれば、初診時より原則として自己負担は不要となります。
一方、保険会社の確認が出来ない場合、一時的に立て替え払いとして実費負担(13割負担)となりますが、確認でき次第、再精算にて差額分を返金させて頂きます。差額分の返金の際には、領収書が必要となりますのでご注意下さい。
※加害者が無保険や支払い能力がない場合、被害者自ら医療保険を使わざるを得ない場合もありますが、それ以外で医療保険を使った場合、最終的に重大な不利益を招くことがあります。
警察に対する診断書作成と診察や画像による証拠確保、弁護士に対する医学情報提供、保険金を支払う保険会社に対する医学情報提供、治療の中で最終的には後遺症診断書を作成します。被害者と保険会社の話し合いが重要となりますが、30日以上未受診となると保険会社は事故により怪我は治っていると判断してしまいますのでご注意下さい。
一定期間を過ぎたリハビリや後遺症の予測や障害認定のための精密検査などは、後から保険診療の範囲外にされてしまう可能性があります。保険診療の範囲が認められなかった場合の不利益について慎重に判断して下さい。
当院では接骨院に対する紹介状作成は一切行っていません。ご理解下さいますようお願いします。